平成16年(ワ)第387号損害賠償請求事件            

原  告  ちゃありぃ

被  告  無責任なスノーボーダ君

 

準 備 書 面 –5–

                         平成16年6月27日

横浜地方裁判所 第6民事部 はB係 御中

 

                       原 告  ちゃありぃ 印 

 

第1 被告算出の損害額対する反論

1 治療費について

(1)治療費について

  原告の骨折は通常部位ではなく、関節部の斜骨折であり、ギプス固定期間も通
常の約2倍と、治療や機能回復は簡単ではなかった。
 済生会横浜市N病院は手術・入院を主業務とする地域医療支援病院であり、地
域の開業医と連携治療体制をとっている。原告は済生会横浜市N病院の主治医の
指示、紹介により手術後の一般的な治療はH医院で受診した。複数病院を受診し
た理由や各病院の役割は甲11- [参考] 欄で説明済みである。
 
(2)通院付添費について
 原告は全く自力移動ができず通院に家族の休業による付き添いが必須な状態で
あったことや、被告に移動手段の確保のための費用負担を打診したが無視された
ための正当な請求であることなどにつき、原告準備書面-3- 第4の7で、反論済
みである。
 
 

2 慰謝料について

 甲15号の領収書で証明された通院状況の集計結果が甲12号-1、2である。
被告は損害保険会社に提出した手術対応の単一病院の診断書甲13−1のみから
通院日数を集計しており、例えば事故当日受診した湯沢町のK整形外科や手術前
に治療を受けた港南区のK病院の通院日数すらも含まれていない。被告が慰謝料
の算出基準として採用した実通院日数は全く誤った数値であり、被告算出、主張
の慰謝料は全く不当なものである。
 原告は、甲15号(領収書)、甲12号に基づき、入院12日、通院期間18
6日、通院実日数53日間であっただけでなく、全く自力移動不能の自宅療養4
8日間、ギプスによる固定期間69日間(通常の下腿骨折の約2倍)、松葉杖期間
106日にものぼることから日弁連交通事故相談センター2002年発行の
「入・通院慰謝料表」を根拠とし慰謝料170万を請求している。
 
3 休業補償について

 有給休暇使用時の損害賠償は常識の範囲の正当な請求であり、すでに原告準備

書面-3- 第4 1〜6で説明、反論済みである。

 

4 通勤交通費について

 通勤交通費に関して被告から今回新たに主張が出てきたので、反論する。

主治医(済生会横浜市N病院 石川医師)より「通勤に際して、職場までの車等

の利用が必要」と診断されており、正当な請求である。また、勤務先構内の歩行

すら困難な状況であり、夫がるぅとちゃありぃの父に、車両、および、運転手を

限定することにより、ようやく勤務先より構内への車両乗り入れ許可を得たもの

であり、付添い費請求も正当である。

 

第2 原告の損害に関する主張
 上記の通り、被告が算出した損害額は不当なものである。
本件に係わる原告の損害は訴状の通り、損害額の合計は367万1016円で
あり、治療費のうちM電機健康保険組合負担分48万9970円を引いた
318万1046円を請求する。
 
第3 被告の前方不注意とスピード超過が事故の原因である
 被告は「被告は原告が突然進路上に現れたことから、不可抗力により本件事故
が発生したものである」と主張しているが、原告準備書面-- 第3 3〜5で根
拠を示した通り、被告は安全確認不足により原告の発見が遅れたことは明らかで
ある。前方不注意のため、被告は、原告のコース取りや滑走状況がどうだったか
すらもわからない位置になってはじめて原告を発見したことになる。
つまり、被告の主張する「原告が突然進路上に現れた」という表現は、原告が

急な進路変更をしたことを示しているのではなく、「被告が前方不注意だったため、

原告の発見が遅れた」ことを表現したに過ぎない。

以上の通り、被告の不可抗力との主張は事実に反し、上方滑走者である被告の

前方不注意とスピード超過が事故の原因である。