平成16年(ワ)第387号損害賠償請求事件
原 告 ちゃありぃ
被 告 無責任なスノーボーダ君
準 備 書 面 –6–
平成16年7月20日
横浜地方裁判所 第6民事部 はB係 御中
原 告 ちゃありぃ 印
第1 請求金額の増額
原告は本訴における請求金額を○7万0106円増額し、訴状記載の請求の趣
旨 第1の1を次のとおり訂正する。
1 被告は,原告に対し,415万1152円、および、平成15年1月2日よ
り完済まで同金額に対する年5分の割合による金員を支払え。
第2 増額の内訳
原告の受けた損害額を訴状で318万1046円として請求したが、○7万0
106円を追加請求する。その内訳および追加請求理由は以下のとおり。
1 追加請求の内訳
骨折による査定ダウンによる年俸減額の損害 ○5万4336円
平成15年8月以降の治療費(自己負担分+通院交通費) 1万5770円
追加請求小計 ○7万0106円
訴状記載の請求額 318万1046円
合計請求額 415万1152円
上記合計請求額の内訳、詳細説明書証との関係を甲34号証に示す。
2 査定ダウンによる年俸減額追加請求の理由
原告は本件事故を原因とする以下2点の理由の査定ダウンにより、次年度(平
成15年4月〜平成16年3月まで)の平成15年度年俸で○5万4336円の
損害を受けた。(甲29号証,甲30号証)
(1)長期休暇
本件事故により平成15年1月1日より2月12日まで就業できなかった。
原告準備書面-3- 第4の5で既に述べたように、近年企業においては成果主義
を導入しており、例え休暇であっても成果の出ていない社員に対し次年度の年俸
をダウンさせている。
(2)業務出張命令への対応不能
平成15年1月1日より5月21日まで、歩行できないことにより業務上の出
張命令に対応できなかった。
現在原告は週に2日の割合で大阪に出張しており、経営が求めるその勤務形態
に対し、骨折が原因で全く対応できなかったことによる年俸減額はやむを得ない
評価と原告は受け止めている。
なお、本損害額は、原告と同資格者の平成15年度の基準賃金に骨折の影響の
ない年度の原告の査定係数を乗算した金額と、平成15年度に実際に原告に支給
された金額との差額から算出した。
3 平成15年8月以降の治療費追加請求の理由
原告準備書面-3- 第5ですでに述べたように、原告は、現在もなお朝方や夕方
に当該患部の痛みにより歩行困難となることがある。このため、現在も受診し経
過観察しており、訴状で請求範囲とした平成16年1月〜7月以降の平成16年
8月以降の医療費の自己負担分1万3710円および通院費2060円、合計1
万5770円を追加請求するものである。(甲31号証、甲32号証)
なお、本治療に伴う実通院日数は5日であり、慰謝料算出にも含めるべき日数
であることを追記しておく。
4 追加請求を申請する理由について
原告は訴状では、損害保険などでも当然賠償請求が認められる範囲および治療
期間に限定して、良心的な範囲で損害額を算出し請求した。これに対して被告は、
事故後から裁判まで話合いに応じようとしない不誠実な対応のみならず、裁判が
開始されてもなお、@有給休暇充当による損害を無視する A事実に基づく通院
日数データを無視して極端に低い慰謝料を主張する B家族による送迎の付添い
の負担を無視する、C医師から指示された手術の付添い負担を無視する等、不誠
実な対応が目立つ。
このため、今回原告が受けた損害全体につき、被告に正しく認識いただくため
に、追加請求するものである。
今回請求する金銭に換算可能な損害の他にも職場のリーダの地位を失い、担当
者としての職務に変更になるなど(原告陳述書-2- 1(6))、本件事故により原告
が受けた損害は計り知れない。
第3 訴状で既に請求した損害額につき請求の正当性を示す
1 家族による通勤送迎の実態を立証する
訴状での請求額に含まれる通勤交通費や、家族による通勤送迎付添費につき、
被告は「その実態は不明」との理由で原告の損害を無視している。
このため、原告が原告の勤務する会社に車両乗り入れを申請した際の申請書を
今回提出し(甲33号証)、平成15年2月13日〜3月17日の間の交通費およ
び付添い費6万5830円請求が送迎の実態に基づくものであり、請求が正当で
あることを立証する。
2 有給休暇を使用した場合の損害請求は正当
被告は、33日の有給休暇を使用した損害86万6034円を全く無視して損
害額を主張したが、6月29日の弁論準備手続きの場にて、有給休暇を使用した
場合も休業補償を請求することは正当であることにつき、裁判所に原告主張を認
めて頂いたことを記する。(関連書証:甲11号3、甲17号)