平成16年(ワ)第387号損害賠償請求事件
原 告 ちゃありぃ
被 告 無責任なスノーボーダ君
準 備 書 面 –7–
平成16年10○月20○日
横浜地方裁判所 第6民事部 はB係 御中
原 告 ちゃありぃ 印
第1 本件の原告の損害請求額は 407万6701円
1 連続した休業期間中の休業日にはさまれた休日もは休業日数に含めるとするのが妥当
休業補償に関しては、平成16年7月29日の裁判所提示の和解案では甲17
号証(休業証明書)に記載された平日「37.5日」のみで休業補償を算出して
いるたが、これには休日が全く含まれていない。
しかしおらず、「連続した休業期間中の休日分も休業日数に含める」との通例に反しているのが妥当である。
1日の休業損害額を月収を30日で除算して計算する場合はつまり、甲17号証に記載された平日「37.5日」に、甲35号証に記した
連続した休業期間中の休日「20日」分を加算した「57.5日」を休業日とする
ことが妥当である。
この方法で算出すれば原告の休業損害額は、月収50万6000円を30日で除した額1万6867円を日額とし、57.5日分、96万9853円となる。
仮に休日を休業に含めないのであれば、例えば事故が発生した平成15年1月
はすべて休業したにもかかわらず休業補償は1カ月の賃金の19/30しか補償
されないことになり不合理である。
実際また、通勤再開までは、陳述書 -2- 1(1)で述べたように通勤再開前の2月12日までの間は、受傷した足を下にする
だけでうっ血し足が痛む状態であったため、通院以外は寝たきり状態であった。
した。このためこの間は会社を休業しただけでなくあり、、原告準備書面-3- 第4の2〜4、6で述べ
たように、休日分に対しても実損を生じている。する休業補償請求は正当である。
以上により、原告の休業損害額は、月収○0万6000円を30日で除した額
○万6867円を日額とし、57.5日分、○6万9853円となる。
2 1日の休業損害を1万6867円、57.5日の休業とした場合の本件損害額は 円内訳を甲36号証で示す
甲34号証で既に示した本件に係る損害額に対し、1項に示した計算方法にて休業補償によりを再
計算した損害額、および、その内訳につきを甲36号証に示す。平成16年7月29日の弁論準備手続きにて裁判所に損害として認め頂いた年俸減額97万106円も含め、
本件に係る原告の損害請求額の合計は407万6701 円である。
第2 本件事故の過失責任は被告にある
スキー事故では下方滑走者の後方注意義務はない
1 下方滑走者である原告には後方注意義務はない
被告準備書面(3)第1 二項において、被告は被告を後続直進車とし、「原告の滑走形態からして後方への配慮は求められるべき場合であり」と主張し、本件事故状況
について被告が上方滑走者であった原告の後方から衝突したことを認めている。
また、被告は「原告の滑走形態からして後方への配慮は求められるべき場合で
あり」と主張しているが、
スキー場でのルールでは上方滑走者(被告)に事故回
避のための注意義務があること(甲21号証 規則3)のみならず、本件と同様
にスキーヤーの後方からスノーボーダが衝突した事故の判決「神戸地裁平成9年
(ワ)1845号、神戸地裁平成11年2月26日判決」においても「下方を滑
走する者は、コースが混雑し、見通しが悪いなどの特段の事情のない限り、後方
を注意する義務は原則としてない」との判断がなされている。
2 右足側面を負傷腓骨(外側の骨)を骨折したからといって進路に進入したことにはならない
被告は「原告の怪我の状況から被告の進路を横切るように侵入しており、この
態様からすると進路変更と後続直進車との事故に類似する」と、原告が右足側面
右足腓骨(外側の骨)を怪我したことを「被告の進路を横切るように進入した」証拠であると主張して
いる。
しかし、被告が後方から衝突しても原告は右足側面を負傷しうることについて
は、原告はすでに平成16年5月27日付 準備書面-2- 第2および甲23号証に
て反論済みである。被告は根拠がない誤った主張を繰り返しているだけである。
3 被告主張の過失割合50%は不当な主張である
以上上記のように、下方滑走者であった原告には被告主張の後方への注意義務はな
いことと、被告主張の「被告の進路を横切る様に進入した」事実は全くなかった
こととから、被告主張の過失割合50%は不当な主張と言わざるを得ない。原告
は、通常のターンで滑走中の原告に何の前触れもなく突然上方から猛スピードで
一方的に衝突してきた被告の100%の過失責任を主張する。