SC12

12 基本的人権の保障

 1.平等権

1.日本国憲法第14条で法の下の平等を定め「人種,(1),性別,社会的身分又は(2)により,政治的,経済的,社会的関係において差別されない。」としている。

2.憲法は家庭生活における両性の(3)的平等を定め,これにより戦後民法は改正された。さらに1986年に施行された(4)法は雇用における男女差別を禁止している。さらにこの法律は1999年に改正され,それにともない労働基準法の母性保護に関する規定のいくつかが改正された。

 2.自由権的基本権

1.自由権的基本権は第19条の(5)・良心の自由と第20条の(6)の自由,第21条の集会・結社・表現の自由,第23条の(7)の自由など精神の自由を定めるものと,法定手続きの保障,奴隷苦役からの自由,拷問・残虐刑の禁止,自己に不利益な供述の拒否,自白の証拠能力などを定める(8)の自由,第29条の(9)などを定める経済活動の自由の3つに大別される。

2.日本国憲法第20条の定める信教の自由は,宗教活動の自由を定めるだけでなく,(10)が特定の宗教を支援したりすることも禁止した。この問題に関して,地鎮祭についての地方公共団体の支出をめぐって訴訟が起こされたり,(11)神社に対する閣僚の公式参拝問題などが指摘されている。

3.表現の自由は,それがもとになってニュースなどの(12)の自由や,取材の自由という広い展開をしている。さらに2項の通信の秘密から(13)の権利という新しい人権も導き出されている。

4.人身の自由では13条によって,「すべての国民は,(14)として尊重される」とし,さらに18条では「何人もいかなる(15)的拘束も受けない」とし,「苦役からの自由」を保障する。31条は(16),すなわち罪刑法定主義を,33条以下の条項では令状主義や取り調べに対する(17)権の保障,(18)依頼権,拷問や残忍な刑罰の禁止,(19)のみを証拠とすることの禁止などを定めている。

5.経済の自由を定める29条は(20 )権を,22条は居住・移転・(21)の自由を内容としている。

3.社会権的基本権

1.社会権は(22)世紀的基本権といわれる。生存権や,(23)を受ける権利,労働基本権などを内容としている。

2.生存権の権利としての性格が最初に争点となった生活保護費をめぐる(24)訴訟では,原告の具体的請求権の主張に対して国は(25)説を主張した。

3.日本国憲法27条は(26)権を,28条は団結権,(27)権,(28)権の労働三権を内容としている。

4.人権保障と公共の福祉

1.人権を確保するためには,15条で公務員の選定・罷免権すなわち,成年者による(29)権を保障する。さらに16条では法律の制定や改廃について(30)権を定める。

2.請求権としては,裁判を受ける権利,公務員の不法行為による損害に対して行使される(31)権,刑事補償請求権を定めている。

3.基本的人権の制約については「国民はこれを濫用してはならないのであって,常に(32)のためにこれを利用する責任を負ふ」とされている。

 5.新しい人権

1.公害問題に対して25条や13条の(33)権を根拠にして「人間が快適な生活環境を維持することのできる権利」として主張されてきたのが,(34)権である。航空機の騒音をめぐっておこされた(35)訴訟で大阪地裁がそれを最初に認めることで定着した。

2.「個人の私生活の秘密を守ることのできる権利」として,三島由紀夫の小説『宴のあと』を訴えた訴訟で確立されてきたのが,(36)の権利である。

3.情報社会にあってそれらの情報を(37)権利が主張されている。これは同時に参政権との関係で重要である。アメリカ合衆国では通称(38)法ができて国政の公開の上で重要な役割を持っている。日本でも地方公共躇体では多くが(39)条例を制定している。国の法律としては情報公開法が成立した。

4.情報の受け手である一般の市民がマス=メディアを利用して自己の意見や主張をすることのできる権利を(40)権という。

6.人権の国際化

1.国連は1948年に(41)を採択し,人権問題への国際的な対応を始めた。1966年には拘束力を持つ条約として(42)を採択して具体化させている。

2.南アフリカの(43)という人種隔離政策は国際社会の非難によりついに廃止された。

3.社会的文化的につくりあげられた性差を(44)という。国連では1975年を国際婦人年とし,メキシコシティで国際婦人年世界会議を開催し,この年の12月,国連総会は「(45)」の決議を採択した。1981年には(46)条約が発効し,女性の地位向上のための条件が整備されていった。1985年にはナイロビで第三回の世界婦人会議が開かれて,「2000年にむけての将来戦略」が採択され,1995年には北京で(47)が開催された。

4.国際的な人権救済を行う機関として,ヨーロッパでは(48)が設けられて,裁判の方法で国際問題の解決をはかろうとしている。

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