RSC27

27 自由・平等・権利

 

1.アリストテレスはポリスの秩序原理として正義を説いたが,そのうち各人が能力や働きに応じて名誉や報酬を与えられる正義を(1 )とよび,各人の利害得失が平等になるよう配慮する正義を(2 )とよんだ。

 

2.ポリス崩壊によって出現した(3  )時代は,個人が自らを(4 )と意識せざるを得ない状況を生み出した。そして,(5 )派のゼノンは,人間は理性を持つという点において平等であり同胞だという思想によって,この状況を説明した。

 

3.イスラム教では信者であるすべての(6 )は,神の前では平等であり,個人として等しく扱われるために僧侶は存在しない。

 

4.無常・無我の法は,すべてものには自他の区別がなく平等であるという真理を含んでいる。それゆえ,(7 )とはすべての生きとし生けるものすなわち(8 )に対して,楽しみを与え,苦しみを除こうとすることを意味する。

 

5.ルターは,すべての信者はキリストの下においては平等であり,すべての信者は神に仕えるものであるという(9 )を説いた。そして,その著『(1O )』において「キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって,何人にも服従しない」と語っている。

 

6.社会契約思想は,自然法思想を背景に個人の主体的な(11 )にもとづく契約によって国家の成立を説き,絶対王政の理論である(12 )に対抗した。

 

7.その著作『(13 )』の中で,「人間は生まれながらにして自由である。しかしながら,いたるところで鉄鎖につながれている」と語ったルソーは,自然的自由にかえて市民的自由を獲得するために,契約によって国家を成立させねばならないという。

 

8.自然界は因果律の拘束の中で必然性しか持たないが,人間は自らが立てた法則に自らが従う(14 )を有するがゆえに自由である,とカントはいう。そして,彼はこの自由の主体を(15 )とよんでいる。

 

9.「(16 )は本質に先立つ」という言葉の意味は,人間は最初は何ものでもなく,後になって何ものかになるのであって,人間は自らをつくり出すという自由を不可避的に持っていることを意味する。サルトルは,この自由のあり方を「人間は(17 )に処せられている」と表現する。

 

10.(18 )とは,ひたすらな坐禅を意味するが,そのことによって(19 )という,身体も精神も一切の執着を離れた境地にいたるが,これこそ悟りであり自由の境地であると道元はいう。

 

11.中江兆民は国権に対する民権の優位を説いて(20 )を支持したが,日本の現実を顧みて,権力から与えられた(21 )を実質的に人民が権力から奪い取った(22 )と同じものに育てていけばよい,と考えた。

 

12.情報化の進展によって,公共性の高い情報の開示を求める(23 )という権利が求められるのは当然のこととして,それにともなって生まれる個人の生活や情報が侵害される(24 )を許さない態度も重要である。

 

 

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