有限会社 カネユキ
本契約の有効期間は契約締結日より起算して1年間とし、本契約の1カ月前までに、甲または乙いずれからか契約終了の意思表示がない
2 前項の保安機関及び第5条の維持管理については、甲、乙双方が相互に協力します。
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町1124-2
場合は、同一内容で期限満了の翌日から1年間自動的に更新され、、以降も同様とします。
3 第1項Cの保安業務を行うに際して、甲が不在の場合には認定保安機関等は不在連絡票を発行し、甲は調査希望日時を認定保安機関
TEL 0896-56-0186 FAX 0896-56-0097
第2条 LPガスの種類
等に連絡し、甲と保安機関等は調整のうえ日時を決定し認定保安機関が調査することとします。
乙が甲に供給するLPガスの種類は「い号液化石油ガス」です。
通知することとします。
4 第1項Cの保安業務の結果、その消費設備が経済産業省令で定める技術基準に適合していない場合に認定保安機関等は、甲へ改善を
2 前項で計算された料金を甲は乙に一定期間までに次の方法により支払うこととします。
整理開始の申立もしくは清算に入ったとき。
第3条 LPガス販売方法(メーターによる販売)
5 甲は、前項の通知を受けた場合には安全確保のため速やかにその改善措置を執ることとします。
乙は、LPガスの継続的消費に支障を生じないよう計画的な容器の交換などにより供給し、ガスメーター出口をもってお引き渡し箇所とします。
@支払方法 持参 ・ 検針時集金 ・ 振込 ・ 自動振替 ・ 自動引落
A その他、甲または乙のいずれかの財産状態が著しく悪化し、LPガスの購入またはその供給が事実上困難になる恐れが生じたとき。
6 乙は甲が前項の措置を講じなかった場合には、甲へのLPガスの供給を停止できることとします。
3 LPガス料金表は本契約時のものとし、その後の社会的・経済的事情により料金を改定する必要が生じた場合には、その都度乙は甲に
損害賠償(現状回復に要する費用を含む)請求ができることとします。
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のお客様に供給している設備、業務用及び工業用を除く戸建てのお客様で15年以上継続してご使用いただいた場合は、当社(店)が「供給
障壁がある場合には、これらの付属設備を含むものとします。
設置、変更、修繕等に要する費用につきましても甲に負担して頂きます。
6 乙所有の設備をもって、他のLPガス販売事業者から購入するガスの使用にはご利用できません。また、乙所有の設備は、甲が勝手に
しなくても毎月定額でお支払い頂く料金です。
本契約を解除し、損害賠償(現状回復に要する費用を含む)請求ができることとします。
4 甲は、甲の意思により本契約を解除できるものとしますが、その場合には、甲は解除予定日の7日前までに書面をもって乙に通知すること
●費用計算方法(例)
甲(お客様/以下「甲」という) と 乙(有限会社カネユキ・カネユキ石川商店/以下「乙」という) は液化石油ガス(以下「LPガス」という)の継続的
設備末償却費用」の半額を負担することとします。
1 乙は、以下の保安業務区分に従い、甲についての保安業務を行います。但し、乙は液化石油ガス法に基づく資格を有する認定保安機関
2 消費設備とは、ガスメーター出口から燃焼器具までの設備等をいいます。
第9条 契約の解除
これを売却または転貸することはできません。
A「従量料金」は基本料金の費用を除く原料費など販売に関する経費で、LPガスの使用量に応じてお支払い頂く料金です。
@ 甲または乙のいずれかが、仮差押え・仮処分・担保権の実行として競売申立、または破産・民事再生手続開始・会社更生開始・会社
本契約に定めのない事項及び解釈上、疑義を生じた事項については、液化石油ガス法その他各関係法規に従う他、甲乙双方誠意を以て
供給に関して、以下の通り契約を締結します。
3 消費設備においては償却期間が過ぎていない場合は、末償却期間の残存価格をお支払い頂きます。
に以下の保安業務を委託できることとします。(以下乙及び認定保安機関を併せて「認定保安機関等」といいます。)
3 甲へのLPガス供給に係る設備の明細は別紙のとおりとします。甲は○印の付してある設備等は乙の所有であることを確認し、乙が甲に
第7条 LPガスの計量の方法
とします。
A-( (A-1円)償却率×経過月数/12) = 末償却費用
友好的に協議解決することとします。
本契約の内容について甲は乙より充分に説明を受けたことを確認します。
4 本契約が終了した場合の各種費用等の額、負担額及び清算方法については、下記に定めることとし、供給設備撤去時に清算することとします。
保安業務区分は次の7区分です。
貸し付けていることを確認します。なお、供給設備については有効期限により取り替えることとなりますので、金額に変更のある場合には
第5条 供給設備及び消費設備の管理方法
乙は計量法に基づき、ガスメーターに表示されるガス通過量を定期的・毎月検針し、甲に使用量を書面をもって通知することとします。
行われている場合は、建物の構造上の制約や賃貸契約の条件により個々のお客様の希望によるLPガス販売事業者の変更が難しい場合
なお、本契約書は液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律(本書面では「液化石油ガス法」と略します。)第14条及び同法
※ 新たに供給されるLPガス販売店に第2項の「供給設備末償却費用」等についてはご相談ください。
@供給開始時点検調査(LPガスの供給を開始するときに設備の点検や調査を行う) A容器交換時点検(容器、調整器、バルブ、供給管
があります。また第10条契約解除・契約満了に伴う取扱いに従い清算することとします。
第10条 契約解除・契約満了に伴う取扱い
A支払時期 毎月末 ・ 毎月25日ごろ引落 ・ 検針日より起算して50日まで ・ その他( )
3 次に揚げる事由が生じたときは、甲または乙は、相手方に対する通知によって本契約を解除できるものとし、併せてこれらの事由による
施工規則第13条に規定された交付書面及び特定商取引法による書面を兼ねるものとします。
撤去費用
ス設備のガス漏れ試験、ガス器具や給排気設備の調査などを行う) D周知(LPガスの使用上の注意等を記載したパンフレットを定期的
などの外観点検を行う) B定期供給設備点検(LPガス設備のガス漏れ試験、供給圧力測定等点検を行う) C定期消費設備点検(LPガ
別紙「契約変更明細書」より契約するものとします。
4 乙所有の供給設備については、基本料金に含んだものとしてお支払い頂きます。また、乙所有の消費設備を利用される場合は、別紙に
1 甲は、消費設備について、善良な管理者の注意をもって日頃の維持管理責任を負います。
2 乙は、消費設備について、善良な管理者の注意をもって日頃の維持管理責任を負います。
第8条 LPガス料金及び支払方法
1 次に揚げる事由が生じたときは、原則として解除予定日の最低7日前に、相手方に文書により通知することにより、本契約を解除できること
とします。
計算例) 10万円の設備を10年後買取、基準年数15年の場合
10万円ー( (10万円ー1円)×0.067×120/12 = 33000円
●補足
但し、災害その他不可抗力による場合は、この限りではありません。
第1条 本契約の有効期間
人件費・設備撤去費用・容器運搬費等 ¥6,500
などの連絡について、他の保安の専門機関に依頼する)
に配布する) E緊急時対応(お客様からの災害発生などの連絡に対して迅速な措置を行う) F緊急時連絡(お客さまからの災害発生
定める書面に記載された方法により利用料をお支払い頂きます。なお、定めのない場合は無償貸与又は料金に含んだものとしてお支払
3 甲は乙の承諾なくして供給設備の変更、改造、移動を行うことはできないこととします。供給設備の変更、改造、移動が必要になった場合
1 LPガス料金はLPガスの使用が可能となった日から適応し、前条により計算した使用量に応じ、別途交付する基本料金と従量料金からなる
@ 甲の住所移転によってLPガスを使用する必要がなくなったとき。
3項及び4項に基づく責任を負わないこととします。
4 乙は、甲のLPガス料金の不払い等が2か月にわたった場合には、LPガスの供給を停止することができることとします。
災害のおそれを生じたとき。
7 甲が第2項に定める協力をしない場合、第3項に定める不在連絡票を3回発行しても甲からの連絡のない場合、認定保安機関等は本条
前月(検針日等)に書面をもって通知することとします。
@ 正当な理由なく乙がLPガスの供給を怠った結果、ガス切れが年間複数回生じた時、若しくは保安上の措置を講じなかったため、重大な
設備・機器・年数
1 本契約が終了した場合、乙が、供給設備を撤去することとし、甲は乙の承諾なくして乙以外の者に当該供給設備を撤去させることはできない
※ (1)Aは4条で定める金額で、金利、維持管理費は含まれません。 (2)償却率は、4条の償却年数で算出した率とします。
従量販売(体積/メーター販売)契約
こととします。 これに違反した場合は、保安上、違約損害金1万円が発生することとします。
2 供給設備においては取替までの末償却期間の残存価格(以下「供給設備末償却費用」という)をお支払い頂きます。ただし、導管により複数
第6条 保安に関する事項
第4条 供給設備及び消費設備の所有関係並びに費用負担
1 供給設備とは容器(貯槽)からガスメーター出口までの設備及びこれらを接続する管などをいい、これら設備に関わる屋根、遮蔽板及び
い頂きます。
5 乙所有の設備以外の設備の設置、変更、修繕等に要する費用は、甲が負担するものとします。また、甲の事由による乙所有の設備の
甲は乙に連絡し、相談の上、これを行うこととします。
別添「LPガス料金表」に基づいてお支払い頂きます。
A 乙がLPガス継続供給に関する事業を廃止するとき。
@「基本料金」は容器、調整器、高(低)圧ホース、メーターなど供給設備の維持管理及び安全使用するための費用などで、LPガスを使用
2 次に揚げる事由が生じたときは、甲または乙は、当該事由を生じた相手方に対する文書による通知を必要とすることなく、通知によって
8 第1項記載の保安機関の名称、住所、電話番号に変更があった場合には、乙は甲に事前に書面をもって通知することとします。
5 甲のLPガス料金の不払いによるLPガスの供給停止措置を行った場合、再開栓には再開栓手数料が発生することとします。
A 甲が乙に対するLPガス料金の支払を2カ月以上にわたって行わなかったとき。
供給設備 / メーター、調整器、高・低圧ホース、供給管他 (個々に定める基準年数)
9 当社(店)に起因する事故において賠償責任がある場合は責任をもって対応いたします。
B この契約に違反し、相当に期間を定めてその改善を求めても、当該違反事由が解消されないとき。
消費設備 / 配管等、ガス漏れ警報器、ガス器具等、単品の機器 (個々に定める基準年数)
第11条 協議事項