イ:上記5の事項の調査の瑕疵により生じた損害。
改善されない場合は、当社(店)は責任を負いません。
3 ・容器から燃焼器までのガス設備(以下「消費設備」と称します)は、お客様の所有となりますので費用はお客様にご負担
2 ・ガス料金は引き渡した量の金額をご請求いたします。
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町1124-2
8 ・お客様の責任となる事項は次のとおりです。
@設備の欠陥の有無を調べる外観検査 Bガス漏れの有無を調べる漏えい検査
TEL 0896-56-0186 FAX 0896-56-0097
ハ:その他、法令によりお客様の責任とされる損害。
・配達をご希望の時は、別途配送料をいただきます。
A燃焼状況を調べる機能検査 C調整器の性能を調べる性能検査
・尚、容器が当社所有の容器であるときは、お取引有効期間は販売契約締結日から最長一年間となりますので、残ガス
1 ・「い号」LPガスをお引き渡し致します
定休日/日曜日 営業時間/9:00〜20:00
9 ・当社(店)及び保安機関の責任となる事項は次のとおりです。
イ:上記4、5、6の事項について守らなかったり、消費設備の調査を受けなかった場合に生じる損害。
・計量は、計量法の規定に従い、面前計量を原則とし行います。ご使用にならなかったガスは、ご希望により引取ます。
7 ・消費設備の管理責任はお客様です。守っていただくことの書面に基づきお客様が責任を持って管理して下さい。
・消費設備の変更、改善及び容器の廃棄、再検査等に要する費用もお客様にご負担していただきます。
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5 ・消費設備の調査項目は次のとおりです。
6 ・調査の結果は別紙販売伝票に記載します。不備な箇所はすみやかに改善して下さい。
があってでも取引の停止/解除に伴い、容器を返却していただきます。
1 質量販売が可能な場合とは(規則第16条第13項)
ロ:消費設備の誤った使用により生じた損害。
・法律の規定に基づき消費設備の安全性を確認するため、容器を引き渡しの都度並びに4年に1回以上保安機関(当社)
@ 屋外において移動して消費する場合 例) 屋台(車両による場合含む)、イベント、お祭りなど
イ. 内容積8L以下の容器(2kg容器等)を移動して消費 例) 料理飲食店、宴会場など
ロ. 20L以下の容器(8kg容器等)を配管に接続して消費 例) 工事事務所、臨時的な少量消費先など
B 内容積25L以下の容器(カップリング付容器用弁を有するもの)
C 販売契約の締結日から1年以内に取引が停止することが明らかで、登録行政庁が認めた消費の場合
D 高圧ガス保安法の適用を受ける販売と不可分な消費の場合
E 経済産業大臣が配管に接続することなく充填容器を引き渡すことを認めた消費の場合
F 災害救助法第23条により供与された応急仮設住宅で消費する場合
充填容器の引渡は以下の場合を除き配管に接続して販売する。
3 お買い上げに際して(法律第14条に基づく書面)
B 内容積25L以下の容器(カップリング付容器用弁を有するもの)
ロ:その他、法令により当社(店)及び保安機関の責任とされる損害。
容器は調整器及び燃焼器と一緒にご持参下さい。
が調査を行います。容器は、必ず調整器及び燃焼器と一緒にご持参下さい。
4 ・容器と調整器一体でお持ち下さい。