本人訴訟の時,役にたったページ
- 弁護士依頼費用試算
弁護士依頼費用の目安(新銀座法律事務所)
2004年4月1日から,弁護士の報酬基準が廃止されており自由化されていますので、あくまで目安としての情報となります。
- 請求金額の検討
慰謝料計算機(ちゃが使ったもの。その時は文字化けしていなかったけど、今は文字化けしています。でも、計算はできるみたい)
岡口裁判官のwebページ
下のほうの「法曹向けパソコンフリーソフト」リンクに慰謝料計算用excelがあるよ。
- 提出書類のフォーマット
横浜地方裁判所(民事書式例)
- スキー場でのルール
FIS(国際スキー連盟)作成ルール(1990年)
- 過去の判例 (↓は、図書館で捜してみてください。)
スキー事故の法的責任
辻次郎,判例タイムスNo.1045(2001.1.15) pp.23-pp.45
スキー関連の典型的な裁判例について紹介してあります。スキーヤー同士の事故と、スキーヤーがスキー場の管理不備を訴えたものに大別されて紹介されています。
スキー場で発生した滑降者同士の接触事故につき、上方から滑降してきた者に過失があるとされた事例
最高裁平成6年(オ)第244号、平成7年3月10日最高裁第二小法廷判決
(判例時報1526号,pp.99-pp.102)
従来は、スキーは危険なスポーツなので、スキー場での事故は加害者には責任がないとの判断だったそうなのですが、通常の交通事故と同様賠償責任が発生すること、スキー場のルールに基づき上方滑走者が下方滑走者の安全を配慮する必要があることが初めて判断された判例です。(意外に最近のことなのですね。)
スキー場で発生した滑降者同士の衝突事故につき、スノーボードで滑降してきた者に過失が認められた事例
神戸地裁平成9年(ワ)1845号、神戸地裁平成11年2月26日判決
(判例時報1696号,pp.126-pp.131)
つまり、スキーでもスノーボードでも同じだよという判例のようです。
遊びにきてくれてありがとう!