貸し倒れというのは、本当に痛いもので、会社の資金繰りにも多大な影響を及ぼすものです。
できれば回避したいというのが、どの経営者の方でも考えられることではないでしょうか。
しかし、税法上は貸し倒れというのは、なかなか認められないもので、非常に厳格な規定が設けられています。
単に支払ってもらえないから貸し倒れ、というようなわけにはいきません。
税法上の貸し倒れというのは、大きく3つに分類されます。
1、法律上の貸し倒れ
法律的に債権が回収できなくなる場合です。
法律的にというのは、例えば最近は民事再生法の適用等が多くなっています。
債務者が民事再生法を申し立てて、それが認可された場合は、債権は切り捨てられます。
他にも会社更生法等、適用される法律はいくつかありますが、法律的に回収できなくなった債権は会社の経理処理に関係なく貸し倒れとなり、経費になります。
また法律的な貸し倒れには、債権者が債権を放棄した場合も含みます。
債権者が債務者に、貸し倒れとする旨の通知をすればその債権は法律的にもなくなるので、これも法律上の貸し倒れなんですね。
したがって、回収の見込みがなくなったしまった相手には債権放棄の通知を出して、正式に落とすのも方法のひとつでしょう。
ただし、合理的な理由のない債権放棄は相手方に対する寄付金であるとして、課税がされる場合もありますので、適用にあたっては専門家に相談することをおすすめします。
2、実質上の貸し倒れ
債務者が全額支払いできないことが明らかな場合は、会社が貸し倒れ処理すれば経費になります。
ポイントは2つありまして、全額回収不能ということと、回収不能が明らかな場合という点です。
前者については、例えば担保がある場合はダメですし、後者についても判断は微妙です。
この規定は税務調査などでも問題になりやすいです。
3、売掛債権の特例
受取手形や売掛金の場合は、以下に該当すれば備忘価額(1円です)以外の金額を貸し倒れとできます。
- 1年以上弁済がない
- 金額が旅費より安い。
1は例えば10万円の売掛金が1年以上回収できない場合
10万円マイナス1円の99,999円を貸し倒れにできるというものです。
2は3万円の売掛金だけれども、取引先の会社まで4万円交通費がかかる場合、4万円マイナス1円の39,999円を貸し倒れにできるというものです。
これもポイントは2つあります。
まずお得意先の売掛債権であること。
1回だけ取引をしたお客様の債権はダメですし、貸付金などは売掛債権でないので適用できません。
もう1つは備忘価額をつけること(全額貸倒とせず、1円は残すということです)。
節税をしたい方はこの規定が使えるようなら、この規定を使って貸し倒れをした方がよいと思います。
理由は、処理が簡単だからです。
現実問題として旅費より債権が少ない場合はそんなにないと思いますが、1年以上回収不能の場合はある意味機械的に貸し倒れ処理できますので、非常に便利です。
1年待たないといけないのがネックですが、貸し倒れ処理急がれなくてもよいなら、1円残して落とされたらどうでしょう。
1円残さないと全額貸し倒れとして2の規定になるわけですが、それは税務署ともめる可能性大なのです。
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