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大阪・神戸で活動している税理士の坂本です
坂本税理士事務所の
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代表の坂本和穂です。
税金や会計、その他
何でもお気軽にご相談ください。
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代表プロフィール 大阪・神戸の税理士
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税理士 坂本 和穂

○中小企業・個人事業者の経理・税務申告サポート
○社長個人の相続・節税対策

1975年3月神戸市生まれ。大学時代は京都で過ごす。大学卒業後、2つの会計事務所勤務を経て、2005年2月に独立。2006年年末、業務拡大のため神戸市東灘区から神戸市中央区へ事務所を移転。

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 →平成18年税制改正による同族会社の役員報酬損金
不算入制度について解説!こちらをご覧ください。


>>会社設立価格表はこちら
>>税務署等への設立届出代行についてはこちら

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会社設立は専門家に頼まなくてもできる?
法人と個人どちらがいいか?
決算期の決め方
特殊な形態の設立
青色申告の申請
源泉所得税の納期の特例
消費税の有利選択1
消費税の有利選択2
開業費の範囲
開業費を上手に使おう
会計ソフトは何がいいか?

会社設立は専門家に頼まなくてもできる?

会社設立に関しては、ぜひ事前に専門家に相談しましょう。
実は設立の手続きそのものは時間をかければ、すべてを自力で行うことも可能です。
もちろん、それには多少の手間と労力が必要です。
その時間を開業の準備や努力に当てたほうが効率的ともいえます。
それをどう考えるかは価値観の問題なので、ご自由に決められたらいいと思います。

ですが、会社は設立した後どうしていくかということの方が重要です。
事業を軌道に乗せなければなりませんし、税務申告等も必要になってきます。
税金の話は下記で説明しますが、設立の仕方により、税負担の額もかなり変わってきます。
設立の仕方によっては、すでに設立の時点で税額に差が出てくるのです。

そういったことを自分ですべて調べ、さまざまなシュミレーションをした上で設立するとなると、単に書類を作成して設立するということ以上の労力が必要になってきます。
その辺りは専門家を利用すれば、いろいろアドバイスを受けられたり、設立の手間の代行を頼めるのですから、設立前から多くの情報を集め、専門家に相談されることを絶対におすすめします。

弊所でも、さまざまな専門家との提携により、会社設立に関する次のような問題に対応しております。
年間に100社近くの会社設立を手がけている事務所とも提携しておりますので、設立をお考えの方はぜひともご相談ください。
他社の事例の紹介など、有益な情報もご紹介できると思います。

  • 事業資金はどのように調達すればよいか?
  • 利用できる助成金はないか?
  • 適正な役員報酬はいくらか?
  • 自社が行うことのできる節税対策は何か?
  • 社会保険等の加入手続きはどうすればよいか?
  • 個人事業者の法人化による節税メリットの試算
  • 金融機関の調達に役立つ事業計画書の作成支援

これから会社設立をお考えの方につきましては、無料でメール・電話相談させていただいております。
お気軽にお問い合わせください。 →お問い合わせはこちら

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法人と個人どちらがいいか?

法人と個人とどちらがいいか、いろいろポイントはあるのですが、一般的には下記のような点が問題になります。

対外的な信用 ⇒ 法人の方が有利
税金負担 ⇒ 法人の方が有利(ただし、設立の仕方が重要になります)
社会保険負担 ⇒ 個人の方が有利 
税理士報酬 ⇒ 個人の方が有利

以上のようになりますが、個人事業者で継続してある程度の利益が出ている方は、法人形態にした方が有利だと思います。
やはり、税金面での節税メリットがかなり高いです。以下、法人形態の方がなぜ有利か、まとめてみます。

1.社長個人に給料が払える
例えば、個人事業者で年間利益1,000万円の方が法人成りし、その利益1,000万円をまるまる社長の給料(役員報酬)としますと

個人事業者 → 1,000万円が課税対象になる
法人     → 利益はゼロなので、税金はほとんどかからない
給与所得者 → 780万円が課税対象になる

となります。

つまり、法人成りすることにより、1,000万円が課税されていた社長は780万円の課税ですむようになるのです。
これは、給料は一定額が非課税になるからなんですね。

この一定額の非課税制度を給与所得控除といいます。
これがあるため、これまでは法人成りしたほうが税制的には有利といわれてきました。

しかし、これからはそう単純な話ではなくなってきます

それは税制上の不備ではないか(法人組織にするメリットが大きすぎるのではないか)ということで平成18年の税制改正で特殊支配同族会社の損金不算入制度という法律が制定されました。
かなり話題になった税制ですので、みなさんも一度は耳にされたことがあるかと思います。

詳細は割愛しますが、この規定によりかなりの同族会社が増税になるという試算が出ました。
それが法人化を考えている人に少なからず影響を与えたようです。

ただ、この制度については反対論も根強く、その結果平成19年の税制改正で同制度の適用される会社が少なくなる改正が行われました。
具体的にいいますと、社長1人の給料+会社の利益が1,600万円までなら適用されないこととなったのです。

例えば社長の役員報酬が年額1,500万円で会社の利益が50万円ですと、両者で1,550万円となりますので、適用されません。
社長の給料が月100万円(年額1,200万円)でも、会社の利益が100万円くらいでしたら、この規定による調整はなくなったのです。
利益がある程度になるまでは法人組織化することによる節税メリットが保証された、ともいえます。

では会社組織にすると、どれくらいの節税効果があるのか、具体的に見ていきましょう。

例えば売上1,800万、仕入・経費1,080万の場合ですと以下のようになります。

個人事業 会社
売上高 18,000,000 18,000,000
仕入・経費 10,800,000 10,800,000
役員報酬 0 7,200,000
事業利益 7,200,000 0
個人事業
青色申告控除
650,000 0
給与所得控除 0 1,920,000
扶養控除 1,140,000 1,140,000
所得金額(利益) 5,410,000 4,140,000
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個人所得税・
住民税
1,193,000 812,000
法人税・
法人住民税
0 70,000
個人事業税 215,000 0
法人事業税 0 0
税金合計 1,408,000 882,000
差額 0 526,000

次に、売上3,000万、仕入・経費1,800万の場合を見てみましょう。

個人事業 会社
売上高 30,000,000 30,000,000
仕入・経費 18,000,000 18,000,000
役員報酬 0 12,000,000
事業利益 12,000,000 0
個人事業
青色申告控除
650,000 0
給与所得控除 0 2,300,000
扶養控除 1,140,000 1,140,000
所得金額(利益) 10,210,000 8,560,000
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個人所得税・
住民税
2,914,500 2,216,000
法人税・
法人住民税
0 70,000
個人事業税 455,000 0
法人事業税 0 0
税金合計 3,369,500 2,286,000
差額 0 1,083,500

以上のように、会社設立による節税メリットはやはり大きいといえるでしょう。

詳細につきましては、お問い合わせください。

2.事業税負担の減少
上記と同じく、年間利益1,000万円の個人事業者が法人になり、利益=役員への給料としたと前提で計算しますと

個人事業者 → 事業税355,000円
法人    → 事業税0円

上記の通り、かなり差がありますね。

3.損失の繰越控除の期間の差
損失の繰越控除というのは、会社(個人)の事業等で赤字になった場合に、その赤字を翌年以降の利益と相殺して、税金を計算するという制度です。

法人税や所得税は利益に税率をかけて算出するのですが、
1年目 → 赤字100万円
2年目 → 黒字200万円
であると仮定しますと、

1年目 → 税金ゼロ
2年目 → (200万ー100万)×税率=税金

という風に計算します。

上記の例では2年目で1年目の赤字を上回る利益になりましたが、赤字額が大きい場合、その穴埋めをするのに、数年かかることがあります。

何年にもわたって赤字を繰越して黒字と相殺する制度を損失の繰越控除というのですが、この赤字を繰り越せる期間が

個人 → 3年間
法人 → 7年間

と大きな差がありますので、万が一大きな赤字が出てしまったときでも、法人の方が税金の計算上有利になるのです。

4.損益通算の有無
損益通算というのは、所得税の制度でして、発生原因の異なる収入間の利益と損失を相殺して税金を求めることをいいます。

どういうことかといいますと、所得税では所得(=利益)の発生の仕方によって所得が10種類に分類されています。
利子ならば利子所得、給料ならば給与所得、といった感じです。

それぞれの所得の中にプラスのもの、マイナスのものがあった場合、そのプラスマイナスを相殺して計算することができます。
これを損益通算といいますが、所得税では差し引きできる所得に一定の制限があります。

例えば個人商店を営む人が株式投資もされていて、

個人事業 → 赤字
株式投資 → 黒字

の場合に、事業の赤字と投資の黒字を差し引きして全体では赤字だったとしましょう。

結論からいうと、この場合は税金を払わないといけません。
(正確にいうとかからない場合もあります)
なぜならば、事業での所得と株式投資での所得では相殺ができないことになっているためです。

個人事業 → 赤字だから税金発生ゼロ
株式投資 → 黒字だから税金発生

となり税負担が生じるのです。

これが法人の場合ですと、全体でマイナスということですので、法人税はかかりません。
法人にはそもそも所得の分類ということがありません。
利子であろうと本業であろうと株式投資であろうと、そのすべての損益を含めて税金を計算することになっています。

どうしてちがうのかというと・・法律でそうなっているからです。
こんな面でも法人の方が有利な税制になっているのです。

5.税務調査の確率
これは法人の方が手間がかかりますが、一般的には法人の方が税務調査を受ける確立が高いといえるでしょう。
やはり法人と個人では圧倒的に個人の方が申告される方の数が多いわけでして、税務職員の数には限りがありますから、個人の場合はフォローしきれないわけです。

また、法人の方が個人よりも帳簿をしっかりつける必要があります。
逆にいいますと、個人の方はどんぶり勘定でもけっこう通ってしまう面があります。

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決算期の決め方

会社を設立するときは、事業年度を決めなければなりません。
1年のどの月を決算期にするのかは、会社の任意です。
統計上多いのは、3月・9月・12月、少ないのは11月です。

決めるのは任意といっても、どの月でも同じというわけではありません。
資金繰りの状態は各月によってちがいますし、会計事務所の対応も仕事が重なる時期かどうかで異なってきます。

個人的には、5月〜9月くらいで、資金が潤沢な時期が望ましいと思います。
上記の時期ですと、会計事務所も比較的時間に余裕があるので、丁寧に見てもらえますし、資金が豊富ということは、銀行に提出する決算書の見栄えがいいからです。

決算期はあとから変更することもできますが、どの時期でも同じということはない、ということは押さえておいてくださいね。

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特殊な形態の設立

会社設立といえば、一般的には株式会社を設立される方がほとんどです。
ですが世の中にはいろんなやり方があるもので、ここではちょっと変わった
会社設立の方法をご紹介します。

一つは休眠会社の買取です。
→休眠会社の税務はこちら

休眠会社とは登記上だけは存在するが、実際の事業活動を行っていない会社です。
以前は事業が営まれていたが、経営が苦しくなってやめてしまったり、設立はしたが、実際には会社として全く活動しなかったり、とその経緯はさまざまです。
そこで、そういう会社を買取れば、普通に資本金を用意して会社を設立するよりも費用が安くなるので、買取られる方がおられます。

もう一つはアメリカでの法人設立です。
デラウェア州などが有名ですが、資本金が必要でなく、手続きも簡単なので向こうで会社を設立して、事業は日本で行うというものです。

両者とも費用面にのみ着目した会社設立の方法です。
費用が関係なければ、誰かの会社を買取るとか、アメリカで設立するとか、わざわざ考えないですよね。

確かに費用は安くなりますが、実際に経営を行うにあたってはいろいろと問題がありますので、個人的にはあまりおすすめはできません。
ここではそれらのことは述べませんので、興味のある方はお問い合わせください。

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青色申告の申請

新規設立法人の税務で、まずやるべきことは青色申告承認申請書を税務署に提出することです。
設立時に提出すべき書類は他にもいくつかありますが、絶対欠かせないものは、青色申告の申請書でしょう。

青色の申請は会社設立後3ヶ月以内(それまでに最初の事業年度末が来る場合は、そのときまで)に提出しなければ、設立事業年度は白色申告になります。

設立年度以外の青色申告は、事業年度開始時までに税務署に承認申請書を提出すれば、その年度から適用されます。
形式上は納税者が申請して、税務署長がそれを承認するとなっていますが、実質的には単なる届出書です。
新規設立法人が申請したが却下されたというのは、実務的にはほとんどないといってよいでしょう。

法人の場合は青色申告でも白色申告でも日々の経理処理や決算業務はほとんど同じ。それだったら、いろいろ特典のある青色申告は申請した方が絶対有利といえます。

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源泉所得税の納期の特例

法人を設立すると、その法人には社員がいますから、当然源泉所得税の問題が発生してきます。
給料の支払の際には源泉所得税を徴収し、それを徴収の月の翌月10日までに納付しなければなりません。

原則的には上記の処理を毎月する必要があるのですが、小規模事業者には特例制度が設けられています。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書という書類を税務署長に提出すれば、年2回の納付で済ますことができます。

年2回で済むということは、事務処理も効率化できますし、資金的にも多少は楽になります。
源泉所得税の納期の特例の選択は青色申告と並んで新規設立法人が是非とも提出しておきたい書類です。

なお、この特例は給与の支払が10人未満の小規模企業に認められている制度ですので、新規設立法人といっても当初から人員の多ければ適用できない場合もありますのでご注意ください。

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消費税の有利選択1

新規設立法人の場合、資本金1千万円以上かどうかで大きなちがいがあります。
資本金1千万円以上の場合は、設立年度から消費税が課税されるので、消費税の課税関係には注意する必要があります。

消費税には原則課税と簡易課税の2種類の課税方法があり、簡易課税を選択する場合には、設立年度の事業年度末までに税務署長に届出をしなければなりません。

法人税も消費税も確定申告は事業年度末から2ヶ月以内に提出すればいいため、決算対策等も事業年度終了後に行えばいいと思いがちです。

しかし、上述のとおり、事業年度が終わるまでに選択しなければならないため、早めに税理士に相談されることをおすすめします。

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消費税の有利選択2

新規設立法人の場合資本金が1千万円未満なら、通常は設立年度及び翌事業年度は消費税の納税義務がありません。
しかし、本来は納税義務がなくても、税務署長に一定の届出をすれば、消費税の納税義務者になることも可能です。

消費税の納税義務がある=消費税を納めなくてはならない、とは限りません。
消費税は「預り消費税ー支払消費税」の差額が納付になりますが、支払の方が多い場合は、還付される場合もあるのです。

会社設立時には多額の設備投資が必要な業種もあり、その場合は消費税も還付されるかどうか、検討が必要です。
そして、還付額が大きくなるときは、税務署に届出をして、消費税の納税義務者を選択した方が有利となります。
この届出も、設立事業年度内に行わなければならないため、早めに税理士に相談されることをおすすめします。

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開業費の範囲

会社を設立するには何かと費用がかかります。
その設立までに要した金額の中には開業費と呼ばれるものがあります。
法人税法では開業費を「「法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と規定しています。

具体的には、 
  • 開業に伴う広告費用
  • 事業所の下見のための旅費
  • 開業に関するセミナーの参加費・書籍代
  • 関係者の接待費用 
などが該当します。

開業費には期間が定められていませんので、たとえ開業の1年ほど前の費用であっても、それが本当に開業費の性格を有していれば、経費として認められます。

人件費や賃借料は開業準備のための費用ではありませんが、開業時までの支出分は開業費に含めても差し支えないと思われます。
ただし、基本的には経常的な費用は開業費に含まれませんので、ご注意ください。

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開業費を上手に使おう

開業費は会社法上は5年以内の償却とされていますが、法人税法上は償却期間が任意とされています。つまり、いつ費用処理してもいいということです。
創業当初は利益がそう多額でないのであれば、翌年以降の経費とすれば、税金面で有利です。
開業費を上手く使って節税につなげてくださいね。

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会計ソフトは何がいいか?

記帳代行を会計事務所に任せていませんか?

会計ソフトの発達もあり、最近は自社で経理されている会社が圧倒的に多くなっています。
外部に記帳代行を任せると、会社の業績の把握が遅れたり、資金繰りがいつまで経っても理解できないという弊害が生じます。
できる限り会社の経理は自社で行なうようにしましょう。
われわれ税理士の仕事も記帳代行から記帳指導や経営相談へと変貌しつつあります。

自社で経理する場合は会計ソフトが必須といえますが、中小企業向けということで4つほどご紹介します。

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いずれのソフトもグレードが数種類ありますが、いちばん安いソフトで十分対応できると思います。
わたしはどれか一つといわれれば、財務応援をおすすめしています。
理由は二つありまして
1.入力画面が大きいので見やすい
2.ソフトの動きが早く、入力が早くできる
からおすすめできます。

多くの会計事務所は弥生会計をすすめているようです。
それは販売代理店になっていて、お客さんに購入してもらうとマージンが入るという理由もありますし、単に他のソフトを使ったことがないとか理由であることが多いです。
ただソフトを選ぶのはお客さま自身ですので、お客様が使いやすいものがいちばんいいと思います。

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<税務署等への設立届出を代行します>

上記の他にも会社設立時には、いろいろな書類を提出しなければなりません。
ほとんどの方はそれらの書類を書いたことがないどころか、見たことすらないでしょう。

これらの書類の書き方によっては、納付税額が異なってくるおそれもあります。
自分で一生懸命書いたはいいが、書き方がちがっていた、あるいは税制的に不利な書類の書き方をしていた。
そういう可能性も十分ありますので、できれば専門家に代行or相談されることをおすすめします。

弊所でも設立届の代行サービスを行っております。
税務署・都道府県税事務所・市町村役場への設立届を代行します。
ご用意いただくものは、会社印鑑と登記簿謄本・定款のコピーだけです。
料金は15,750円(税込)ですので、お気軽にお問い合わせください。

>>お問い合わせはこちら

<お申し込みの流れ>

お問い合わせ

会社概要等のヒアリング+弊所からお客様へ書類の送付

書類の所定の位置に押印+登記簿謄本・定款のコピーを弊所へ送付

弊所にて書類の記入・提出

お客様へ書類の控を送付

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御自身でお願いいたします。

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