相続税の申告書を作成するには、さまざまな書類を揃え、多くのことを確認しなければなりません。以下にその概要をご説明します。
1.相続人の特定
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本(原戸籍含む)を取り寄せて相続人が誰であるかを確認します。
相続人が誰であるかが決まらなければ、基礎控除額が決まりませんし、遺産の分割もできませんので、もっとも大事な作業です。
2.遺言書の有無
遺言書があれば家庭裁判所で中身を確認してもらいます。これを検認といいます。遺品を整理していて机の引き出しや金庫から遺言書が出てきたからといって、勝手に見ることは許されません。
ただし、遺言書が公正証書による遺言の場合は検認を受ける必要はありません。
遺言書が存在する場合は遺産分割が特定されますので、これも存在する場合には欠かせない書類です。
3.遺産と債務の確認
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作成します。税理士に依頼する場合は、税理士が必要な書類の一覧表を提示するなど、相続人に具体的なお願いをしますので、それに沿って資料を収集していただくことになります。
かなり手間のかかる作業ですが、これを行わないと申告書の作成に着手できません。
4.遺産の評価
相続税がかかる財産や債務について、それがいくらであるかを計算していきますが、この計算を一般的には評価と呼びます。通常は相続税法等に従って、財産を評価していきます。申告書を作成していく上で、もっとも手間がかかり、難しい部分です。
5.遺産の分割
遺産のおおよその評価額が決まったあたりで、相続人間で遺産の分割を話し合います。遺言書があればそれに従いますが、ない場合は話し合いにより決定します。
分割の仕方によっては相続税額が変わることもありますので、分割の前に税理士から概略の説明があることが多いです。
分割協議の成立した場合には、誰が何を相続することになったのかを示す遺産分割協議書を作成することになります。
6.申告と納税
1〜5が満たされて、初めて相続税の申告書の作成と相続税の納付が可能になります。
なお、申告書の提出先、税金の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。
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