神戸の税理士:坂本税理士事務所

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大阪・神戸で活動している税理士の坂本です
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代表の坂本和穂です。
税金や会計、その他
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税理士 坂本 和穂

○中小企業・個人事業者の経理・税務申告サポート
○社長個人の相続・節税対策

1975年3月神戸市生まれ。大学時代は京都で過ごす。大学卒業後、2つの会計事務所勤務を経て、2005年2月に独立。2006年年末、業務拡大のため神戸市東灘区から神戸市中央区へ事務所を移転。

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確定申告

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税理士報酬についても掲載しています。
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<個人事業主の確定申告>
確定申告・確定申告相談・税務署

青色申告とは?
青色申告は経理が大変?
青色申告は税金が有利?
身内への家賃
自宅兼事務所の場合の経費
個人事業主様の確定申告報酬

青色申告とは?

確定申告・確定申告相談・税務署

所得税を申告する場合、申告の方法には青色申告白色申告があります。
ただし、青色申告は誰でもできるわけではありません。
不動産所得、事業所得、山林所得がある方のみが青色申告も選択できるということになっています。

例えば
サラリーマンの方 → 給与所得になります
株式の売却益や売却損のある方 → 譲渡所得になります
サラリーマンの副業 → 通常は雑所得になります

上記のように分類されますので、以上に該当する方は青色申告をそもそも選択できないということになります。

商売をされているなど選択できる方でしたら、一般的にいって青色申告の方が白色申告よりも税金の負担が軽減されていますので、青色申告をおすすめします。
青色申告を選択する場合は、原則としてその年の3月15日までに、税務署に青色申告の届出をすれば、その提出年分の所得税の申告から青色申告で申告できます。
届出の書類は税務署に行けばもらえますし、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。

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青色申告は経理が大変?

青色申告を選択すると、きちんとした帳簿をつけなければなりません。
手書帳簿で記帳をしようとすれば、簿記の経験がない方ですとかなり大変です。
しかし、現在は簿記の経験がない方でも会計ソフトに慣れてしまえば、何とかなります。
それに会計ソフトは複式簿記による記帳になりますので、青色申告特別控除(次項目参照)の金額も大きくなり税金的にも有利です。

最初は大変ですが、会計ソフトは数万円で買えますし、青色申告を選択されるからには、是非ともチャレンジしてみてください。

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青色申告は税金が有利?

青色申告を選択すると、税金計算上、いくつも特典があります
代表的なものをあげてみましょう。

1.青色申告特別控除の適用
青色申告を選択して、簡易な記帳を行えば、青色申告特別控除という10万円の控除が適用され、10万円分だけ経費が増えるような取扱いになります。
つまり青色申告特別控除は税金計算上の架空の経費のようなものです。
普通は経費というと、誰かに給料を払ったとか、何か物を買ったとか、なんらかの経済行為があるから経費が生じるわけです。
しかし、青色申告特別控除はそういう実際の取引とは別に、経費として認められているのです。

これが複式簿記による記帳になりますと、その控除額が65万円になります。
税金がかなり軽減されることになりますので、非常に有利な規定になっています。

2 青色事業専従者
所得税では、生計を一にする親族に対する給料が経費として認められていません。
配偶者や子供に実際に仕事を手伝ってもらい、その対価として給料を払っても、経費にはならないのです。
しかし、青色申告者の場合は税務署に青色事業専従者の届出をすることにより、それらの親族に対する給料の支払が経費として認められることになります。
ただし届出をしなければ経費として認められませんので、ご注意ください。
3 損失の繰越控除
個人事業を営んでいる方のある年の所得が赤字だったとします。
その赤字の年は所得税を納める必要はありませんが、翌年が黒字だった場合、その翌年は所得税を納めなければなりません。
しかし、青色申告者であれば、その翌年に所得税を納めなくてもよいか、納めるにしても税額が軽減されます。
それはある年の赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺できるからで、これを損失の繰越控除といいます。
仮に1年目が100万円の赤字で、2年目が50万円の黒字であれば、2年間での損益はまだ赤字の方が大きいので、2年目も税負担はゼロになります。
この損失の繰越控除も青色申告にのみ認めれている制度です。

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身内への家賃

所得税では生計を一にする親族へ支払う家賃等の支払は経費になりません
例えば両親と同居されていて、両親名義の家屋を借りていても、その家賃部分は経費にならないのです。
青色申告者の青色事業専従者給与だけは税務署へ届出をすることにより経費になりますが、それ以外の経費はすべて認められていません。
これは青色申告であるかどうかは関係がありません
例えば地代を払って父親の土地を借り、そこで商売をしているような場合も、その地代の支払はなかったものとみなされます。
生計が別であれば経費になるのですが、このあたりは厳格な規定になっています。

個人事業主の場合は、自分の家屋に対する家賃というものも当然認められていません。
自分で自分で家賃に払うというのは同一人のなかでお金が動いているだけなので経費ではないということになります。

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自宅兼事務所の場合の経費

個人事業者の場合は事務所と自宅が兼用になっていることがよくあります。
こういった場合電話代や水道光熱費など、生活用と事業用の両方で使用しているものは、その使用割合で経費の額を求めます。
なかなか厳密な区分は難しいと思いますが、大体の額は推測できると思いますので、区分の仕方が明らかにおかしくなければ認められます。
そのあたりは常識的な判断ができればよい部分ですので、あまり考えすぎずに区分していただければよいと思います。

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個人事業主様の確定申告報酬

■申告書作成料(事業所得及び不動産所得)

年取引金額 申告書作成報酬
1,000万円未満 31,500円
2,000万円未満 52,500円
4,000万円未満 73,500円
5,000万円未満 84,000円
6,000万円未満 94,500円
7,000万円未満 105,000円
8,000万円未満 115,500円
9,000万円未満 126,000円
1億円未満 136,500円
1億5,000万円未満 157,500円
2億円未満 210,000円
2億円以上 要相談

料金はすべて消費税込

(留意点)
・青色申告で65万円の特別控除を受けられる方は上記報酬に21,000円の加算が必要になります。
・医業(医師及び歯科医師)については年取引金額を3倍換算とします。
・事業所得の他に不動産所得等のある方は上記報酬に21,000円の加算が必要になります。
・年金所得のみ又は給与所得の還付の方は、一律15,750円となります。
・決算書作成及び譲渡計算において複雑なものは、それに応じて加算するものとします。

■記帳料(領収書・請求書の整理や入力ができていない場合)

年間仕訳数 月額記帳料
1,000未満 5,250円
2,000未満 10,500円
3,000未満 15,750円
4,000未満 21,000円
5,000未満 26,250円
6,000未満 31,500円
7,000未満 36,750円
8,000未満 42,000円
9,000未満 47,250円
10,000未満 52,500円
10,000以上 要相談

料金はすべて消費税込

■その他料金

消費税作成(原則課税) 31,500円
〃   (簡易課税) 21,000円
譲渡所得 31,500円
(上記金額に加算)
住宅取得控除 10,500円
(上記金額に加算)

料金はすべて消費税込

その他の税理士報酬規定はこちらをご参照ください。

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