神戸の税理士:坂本税理士事務所

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大阪・神戸で活動している税理士の坂本です
坂本税理士事務所の
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代表の坂本和穂です。
税金や会計、その他
何でもお気軽にご相談ください。
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税理士 坂本 和穂

○中小企業・個人事業者の経理・税務申告サポート
○社長個人の相続・節税対策

1975年3月神戸市生まれ。大学時代は京都で過ごす。大学卒業後、2つの会計事務所勤務を経て、2005年2月に独立。2006年年末、業務拡大のため神戸市東灘区から神戸市中央区へ事務所を移転。

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所得税納付のポイントをご存知ですか?
サラリーマンの方でも確定申告で還付金を受けることができます。
しっかり勉強して賢く節税しましょう。
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<サラリーマン編>
所得税

扶養親族は大丈夫ですか?
103万円の壁とは?
サラリーマンでも確定申告が必要?
副業を申告する場合
株式の売却損が出た場合
保険金を受け取った場合

扶養親族は大丈夫ですか?
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個人の方の確定申告を拝見していると、扶養親族の適用について誤解されている方が多いのに驚かされます。
いちばん多いのは、両親を扶養親族にできるのに、それをされていないというケースです。
両親と同居もされているのに、年金収入があるから扶養ではない、と思っておられる方が非常に多いのです。

確かに普通の老齢年金は所得になりますので扶養親族に該当しないことが多いのですが、遺族年金は非課税です。
すでに配偶者が他界されていて遺族年金を受給されている場合、その方の所得はゼロなのです。
ゼロということは当然扶養親族に該当することになります。

これまで誤解されていたという方は、これから訂正しましょう。
今までもったいないことをしていたな、という方も諦めないでくださいね。
もし、確定申告を全くされていない方であれば、過去5年分は申告することができます
すなわち、今年でしたら平成13年〜17年の5年分の申告をすることにより、納めすぎていた税金が還付されます。
5年分の還付が受けられるわけですから、かなり大きな額になります。
弊所がお手伝いした事例でも、還付額数十万円というケースが何度もありました。
ちょっとしたボーナスをもらった気分にもなりますし、今まで申告されてこなかった方は是非とも検討してみてください。

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103万円の壁とは?

世間で103万円の壁とよくいわれますが、これはパートやアルバイトをしている場合に、扶養親族に該当するかどうかの判断基準です。
源泉所得税を控除される前の給与収入が103万円を超えると扶養親族に該当しなくなります。
ただし配偶者の場合は103万円を超えても、141万円までは配偶者特別控除を受けることができます。
その場合、141万円に達するまで、控除額が少しづつ小さくなっていきます。

結局、扶養親族である方が有利かどうか、配偶者控除の範囲内で働いてもらった方がいいかどうかは、ケースバイケースです。
一般的に大企業等の場合は、配偶者の年収が103万円以下の場合は家族手当がつくことがあります。
そうすると、配偶者の収入が例えば104万になりますと、税金の納税額はそう大きなちがいはありませんが、家族手当がなくなる分が大きいというケースが出てきます。
逆に自営業者の場合は、配偶者の年収はあまり関係がないことになります。
103万円を超えると配偶者控除が38万円以下の金額になっていきますが、それだけ配偶者の収入は増えていますので、家計全体で見ればプラスになっているからです。

サラリーマンでも家族手当の規定がないような会社ですと、配偶者控除の金額が減っても家計としての手取り総額が増えたほうがいいともいえます。
その辺りは自営業者であるか否か、あるいは勤めている会社の規定等を参照した上で考えていただければと思います。

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サラリーマンでも確定申告が必要?

サラリーマンでも副業等をしていれば、確定申告が必要なときがあります。
また株式投資等をされている方で、証券会社に源泉徴収ありの特定口座を開設していなければ、株式投資で得た利益について確定申告が必要になってきます。
ただし、給与収入以外の所得(所得=利益と思ってください)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
20万を超える方は、それだけ儲かっているのだから確定申告をしなければならないということになっているのです。

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副業を申告する場合

サラリーマンの方で副業の所得が年間20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。
その場合、普通に確定申告をすれば、勤務先にも副業をしていることが分かる仕組みになっています。
それを避けたい方は、確定申告において、給与以外の所得については住民税の普通徴収を選択しましょう。
その手続きをとることで、給与に関する住民税は従来通り毎月の給料から天引きされ、給与以外の収入に関する住民税については、自宅に納付書が送られてきて、自分で納付することになります。
会社に内緒でアルバイトをしている場合は給与所得になりますので、そのアルバイトの額も会社へ報告が行くことになり、この方法は使えませんので、ご注意ください。

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株式の売却損が出た場合

所得税では所得を発生形態により10種類に分類しています。
利子ならば利子所得、給料なら給与所得といった風に分類され、それぞれの所得では計算方法がちがっています。
最終的にはすべての所得を合算して所得税を算出しますが、その計算の過程で黒字の所得と赤字の所得があることもあるでしょう。
その場合に、赤字の所得と黒字の所得を差し引きすることができます。
これを損益通算といいます。
しかし、この損益通算は無制限に認められているわけではありません。
例えば株式の売却損は他のどの所得とも損益通算できません。
したがって、株式の売却損が生じた年度では、税金的には株式の売却損は税負担の軽減にはつながらないことになります。

ただし、上場株式等の売却損は確定申告により以後3年間の株式の売却益との差し引きは可能です。
それにより、株式の売却損が将来的に若干の税負担の軽減になる可能性は残されています。

なお株式に類似するものとしてゴルフ会員権の譲渡がありますが、ゴルフ会員権の譲渡は株式の譲渡とは異なります。
ゴルフ会員権の譲渡損は損益通算の対象になりますので、給与や事業といった他の所得から差し引きすることができます。

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保険金を受け取った場合

保険金は受け取り方によって課税関係がちがってきます。
一般的に所得税の対象となる保険金は、養老保険などの満期保険金です。
死亡保証金は相続税や贈与税の課税対象ですし、所得保障保険などは所得税が非課税とされています。
ですので、所得税の対象となる保険金というのは種類が限られています。

この保険金に対する所得税の課税ですが、保険期間が5年以上のものですと、満期保険金と掛金との差額が50万円までは非課税となっています。
50万円を超える場合でも、課税対象となるのは2分の1の金額ですので、かなり所得税が軽減されているといえます。
なお、保険金額が100万円以上になりますと、保険会社が税務署に保険金の支払の中身を報告していますので、確定申告を怠ると後から追徴されることになります。

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