神戸の税理士:坂本税理士事務所

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大阪・神戸で活動している税理士の坂本です
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代表の坂本和穂です。
税金や会計、その他
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税理士 坂本 和穂

○中小企業・個人事業者の経理・税務申告サポート
○社長個人の相続・節税対策

1975年3月神戸市生まれ。大学時代は京都で過ごす。大学卒業後、2つの会計事務所勤務を経て、2005年2月に独立。2006年年末、業務拡大のため神戸市東灘区から神戸市中央区へ事務所を移転。

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休眠中の納税

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休眠会社とは

休眠会社

休眠会社とは、登記上は存在するが、実際の営業活動は行っていない会社のことです。

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休眠会社の手続き

諸事情により、現在活動中の会社を休眠会社にする場合は、税務署・都道府県税事務所・市町村役所に休眠の届けをする必要があります。
逆にいいますと、それ以外の手続きは基本的には必要ありません。

取引先等に連絡されるかは会社によって異なるでしょうから、連絡が必要な場合はそれぞれお知らせください。

届出の書式は、税務署には異動届書に休眠である旨を記載します。都道府県・市町村は各自治体により形式が異なりますので、管轄の役所へお問い合わせください。

ちなみに再開する場合も、 再開の届けをする必要があります。

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休眠中の登記

有限会社であれば問題ありませんが、株式会社の場合は役員改選は休眠中も行わなければなりません。

取締役は2年、監査役は4年ごとですが、休眠中だからといって免除されるわけではありません。ご注意ください。

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休眠中の税務申告

登記と同様、休眠中も税務申告を行う必要があります。
これも登記と同様に免除されません。
形式的な申告になるとは思うのですが、再開の可能性があるならば、申告された方がよいです。

休眠に至るまでに多額の赤字を抱えてしまった会社も多いかと思いますが、税法では過去の赤字を将来の黒字から差し引くことのできる繰越欠損金という制度があります。
これはずっと申告を続けていないと適用されない制度です。
ですので、再開の可能性がある方は申告をされた方がいいかと思います。

弊所では休業中の申告も2万円から承っております。
よろしければご相談ください。

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休眠中の納税

休眠中も税務申告は必要なのですが、納税が必要かどうかは自治体により異なります。
所得ゼロでも地方税の均等割だけは原則として納付しなければならないのですが、自治体によっては均等割が免除されるところもあります。
免除されるかどうかは、管轄の自治体にお問い合わせください。

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