 |
消費税は事業に対してかけられる税金です。
ここでいう事業とは、反復・継続・独立して行われることをいいますので、例えば会社員がたまたまゴルフ会員権を売却したとしても、消費税はかかりません(法人が会員権を売却すれば、消費税がかかります)。
一方、会社員が勤務の傍らテナントの貸付けを行っているような場合、一般的に建物の貸付けは反復・継続・独立して行われるものですから、消費税がかかってきます。
>>このページのトップへ
|
|
個人事業者が固定資産を売却した場合は、それが事業用だったか、個人用だったかにより、消費税の課税関係が変わってきます。
事業用のトラックを売却した場合は消費税の課税対象となりますが、個人住居を売却した場合は消費税がかかりません。
この場合注意すべきなのは、売却の目的は問われないということです。
個人のものを買うために事業用資産を売却しても消費税はかかりますし、その反対に事業資金の捻出のために個人資産を売却しても消費税はかかりません。
あくまで売却資産の用途で判定することになります。
>>このページのトップへ
|
|
消費税は対価の授受がなければ課税されない税金です。
例えば、資産を無償で譲り受けると、法人税や所得税ではそのもらった利益が課税対象になる場合がありますが、消費税では対価がなければ課税されないことになっています。
ただし、実際に金銭の授受はなくても、相殺等により実質的には金銭をもらったのと同じような場合は、課税対象となることもあります。
>>このページのトップへ
|
|
簡易課税の場合は、売上だけで消費税額が決まってきます。
ですので、単に預るだけのような取引は、預り金勘定を上手く利用しましょう。
ビルの管理会社等がテナントからもらう水道代等が代表例です。
実際にはテナントからもらって水道代を払うだけですので、管理会社に利益はありませんが、その際にテナントからの預り分を売上にして、支払分を水道光熱費にすると、売上部分について消費税がかかってしまいます。
そこで、もらったときは預り金としておいて、支払時にその預り金を減少させるようにすれば消費税はかかりません。
簡易課税の場合は、預り金処理ができるものがないか、取引を見直してみましょう。
>>このページのトップへ
|
|
前項目と似たような話になりますが、売掛金の入金の際、手数料を差し引いて振り込まれる場合があります。それを支払手数料勘定で処理されている簡易課税事業者は、勘定科目を売上値引に変えましょう。そうすれば、値引きの分だけ消費税が安くなります。
わずかな金額かもしれませんが、単に科目を変えるだけですから手間もかからないでしょうし、それで少しでも税金が安くなればお徳なのではないでしょうか。
>>このページのトップへ
|
|
信販会社との取引がある場合、信販会社へ支払う手数料は消費税の対象外です。
これは間違っておられる方が多いので、一度見直してみてください。
>>このページのトップへ
|
|
会計ソフトを使って日常の会計処理を行う場合、勘定科目ごとに消費税の課税・非課税等を設定できるようになっています。
たまに見かける誤りなのですが、会費の勘定科目を消費税の対象外に設定している場合があります。名目が会費でも勉強会やセミナーは課税対象ですし、各種団体の入会金や年会費も情報提供料的な性質のものは課税対象になります。
取引の中身をよく吟味した上で、消費税がかかるかどうかを判断してください。
>>このページのトップへ
|
|
社会保険料の節約のために正社員をパート・派遣に切り替える会社がありますが、派遣の場合は消費税も節税になります。
正社員やパートは雇用関係に基づく給料の支払ですので、消費税はかかりませんが、労働派遣法に基づく派遣料は消費税の課税対象になります。
派遣の場合は社会保険料と消費税の両方のコストが削減できることになります。
>>このページのトップへ
|
|
印紙を郵便局や売り捌き所で購入すれば非課税ですが、チケットショップで購入すれば課税対象となります。つまりチケットショップで購入すれば若干の割引に加えて、消費税も安くなるのです。
印紙をよく使う事業の場合は、かなりの節税になることもありますので、一度活用を検討されてはいかがでしょうか。
>>このページのトップへ
|
|
建物の貸付は消費税がかかり、土地の貸付は消費税がかかりません。
土地建物を一括で賃貸する場合、建物部分と土地部分を別々に徴収すれば、土地部分は消費税がかからないのではないか、と考えられる方がいらっしゃいます。
しかし、これは認められておらず、建物と土地を貸した場合、あくまで貸したのは建物であって、結果として土地部分も貸すことになっただけ、とされますので、ご注意ください。
>>このページのトップへ
|
|
土地の譲渡は消費税がかからない取引ですが、消費税には課税売上割合という考え方があり、(詳細はこちらの国税庁HPをご覧ください)
土地の譲渡があれば、消費税の納税額が増えるケースがあります(簡易課税の場合は無関係)。
土地の譲渡を普通の業務として行っているのでなければ、課税売上割合に準ずる割合の承認手続きをしてください。こちらも国税庁HPに詳細が記載されています。
この手続きにより、かなり有利な計算方法で消費税を計算できることになります。
なお、この手続きは土地を譲渡した事業年度末日までに行わなければなりません。事業年度が終了してからの決算業務に入ってからの提出では間に合いませんので、早めに対応してください。
>>このページのトップへ
|
|
消費税の課税事業者である個人事業者が、資本金(出資金)1千万円未満の法人を設立すれば消費税が2年間は免税になります。
一定以上の利益が継続して出ている場合は法人成りした方が税額が安くなりますが、最初の2年間は消費税分がさらに節税になりますので、個人事業者の方はぜひ一度ご検討ください。
>>このページのトップへ
|